保障だけが全てじゃない!生命保険の驚くべき相続対策術

生命保険の非課税枠

生命保険は相続対策においては、メリットがあります。
しかし、生命保険金の契約によっては、贈与税や所得税が発生してしまうこともあるので、その部分についても確認しながら、相続対策としての生命保険を見てゆきたいと思います。

まず生命保険の大きなメリットは亡くなった人が契約者・被保険者となっている生命保険金は一定金額まで相続税の対象から外すことが出来ます。
現金や預貯金は全て相続税の課税の対象になることを考えると大きな差です。この相続税の対象から外せる金額を一般的には「生命保険金の非課税枠」と呼びます。
具体的には、

『生命保険金の非課税枠:500万円 × 法定相続人数』

もし仮にあなたの家族が両親と弟という場合で父が亡くなった際には相続人は母とあなたと弟が法定相続人になるので、
500万円×3人=1500万円となり、1500万円までの保険金は相続税の対象から外せるのです。
父が母・あなた・弟を受取人にした保険を500万円ずつ加入していたとすると、保険金は全額相続税の課税対象になりません。
それでは弟が相続財産の相続の放棄をした場合はどうでしょうか。
生命保険金は被保険者の死亡後の遺族の生活の保障であることから、相続の放棄をした人も受け取ることから、実は弟は生命保険金を受け取ることができます。
ただし生命保険金を受け取った弟は、非課税枠の利用が出来ないので、500万円に対して相続税が課税されます。
一方で相続放棄をしていない母とあなたは弟も相続人として含めて計算した非課税枠1500万円までを二人で利用することが出来ます。
この非課税枠の仕組みについては頭の良い人は、非課税枠の計算は法定相続人数に比例して増えるので、相続人の数を増やせば節税になるのではないかと考えます。
相続人を増やす一番手っ取り早い対策は養子縁組です。
それでは養子を増やすことで非課税枠は増えるのでしょうか。答えはこの通りです。

・被相続人に子供がいる場合…養子として生命保険金の非課税の人数にカウントできるのは1人
・被相続人に子供がいない場合…養子として生命保険金の非課税の人数にカウントできるのは2人

つまり多くても2人が限度なのです。

生命保険金はすぐに換金が可能!

続いての生命保険のメリットは相続発生後の換金性です。
相続が発生すると預金口座は凍結します。
遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本などがそろうまで預金は利用出来ないので葬儀費用など急な出費に対応できません。
一方で生命保険金は被相続人の死亡後5日ほどで生命保険金の受取人が請求すれば、口座に振り込まれます。
最近はもっとスピーディーに対応してくれる保険会社もあり、支払い上限金額はありますが、即日お支払いするサービスもあります。
このような点も生命保険が相続対策に適していると言われる理由なのです。

契約パターン別の課税形態

相続対策としての生命保険にはメリットが多いです。
しかしただ生命保険を契約すれば良いという訳ではありません。
ここで生命保険の加入形態における注意点をお伝えします。
現預金の相続税対策のために、生命保険に切り替えて節税を試みたものの、その生命保険金に贈与税が課税されてしまうことがあります。
ではどういう時でしょうか。
その前に生命保険を契約する上で、決めなければいけない3つの役割について説明します。

・契約者・・・生命保険金の契約者です。保険を契約してお金を支払う人のことです。
・被保険者・・・この人が死亡したのなら、生命保険金が受取人に発生します。
・保険金受取人・・・生命保険金の受取人のことです。
それではこの役割を踏まえて契約形態別の課税パターンを見て行きましょう。

  • 契約者:父、被保険者:父、受取人:子
    本来相続税の対象ですが、先ほどお伝えした非課税枠までの保険金であれば相続税対象外です。
  • 契約者:子、被保険者:父、受取人:子
    子供が保険料を支払って子供が受け取るので、増えた分は子供の所得税の対象です。
    相続税対策として使われる生前贈与プランはこのパターンが多いです。
    非課税枠以上の保険に入っても仕方がないので、子供に贈与をして子供の財産として保険を活用するという方法です。
    この場合所得税の課税は本来の税率の1/2となるので、所得税率の高い方はメリットがあります。
  • 契約者:母、被保険者:父、受取人:子
    これが贈与税の発生するパターンです。母が払って子がもらうということなので、贈与になります。
  • 契約者:父、被保険者:子、受取人:父
    これは②と同じなのですが、確率的には被保険者よりも契約者の方に相続が発生する可能性が高いです。
    もし先に父が亡くなった場合には、その時点で保険を解約すると支払われる解約返戻金が相続税の課税対象となります。
    この場、非課税枠の利用は出来ません。

このように生命保険の契約形態により課税される税金がバラバラなので、事前にしっかりと商品内容と共に把握しておきましょう。


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