サラリーマンは税金が上がる?
2017年12月14日に自民党より平成30年度税制大綱が発表されました。
内容は色々ありますが、
特に注目を集めたのが「給与所得控除」の改正です。
給与所得控除とは給与をもらっている人に与えられている制度で、
給与収入に応じて一定割合を所得税や住民税の課税対象から外してくれる制度です。
現在の税制では、
年収500万円は154万円、
年収700万円は190万円、
年収1,000万円は220万円という様に、
年収に応じて給与所得控除額が決まっています。
ただし、年収1,000万円を超える場合は、
一律で給与所得控除金額は220万円です。
この制度が改正される見込みです。
内容を簡潔に申し上げると、
・全体として10万円控除額を下げる
・年収850万円超は、控除額が一律195万円に固定
という改正案です。
つまり、増税になるわけです。
これだけを見ると、
給与所得者全員の所得税が上がりそうな改正案です。
実は、増税にはならない給与所得者が多い
しかし、実際には給与所得者全員が増税するわけではありません。
もう少し詳しく申し上げると、年収850万円以下の人は増税しません。
その理由は年収2,400万円までの人は、
基礎控除額が増加するからです。
基礎控除額とは所得水準に関係なく誰でも使うことが出来る控除額で、
一律38万円です。
その基礎控除額についても今回改正の対象となり、
所得額2,400万円までの人は、
今までよりも10万円増えた48万円が利用出来て、
2,400万円から金額が減少し、
2,500万円を超えると0円となります。
ここで給与所得控除と併せて考えると、
年収850万円以下の人は、
給与所得控除▲10万円と基礎控除額+10万円が相殺し、
所得税の影響は0です。
しかし850万円以上の人は給与所得控除の減額が10万円以上になるので、
基礎控除額が+10万円あったとしても、増税となります。
さらに所得2,400万円以上の人は基礎控除金額すらも減少するので、
結構大きな増税となります。
大体年収3,000万円の人で30万円程度の増税となります。
この改正は意味があるのか?
それでは、この改正の意味について考えてゆきます。
給与所得控除を下げて、
基礎控除額を上げるなら別にそんな面倒くさいことをやらずに、
始めから年収850万円超の人だけが増税するという、
わかりやすい内容にした方が良いと思う方もいるはずです。
確かに給与所得者だけで考えればそうだと思います。
しかし世の中には給与所得者、
いわゆるサラリーマンではない人もたくさんいらっしゃいます。
そういう方の多くは個人事業主として、
事業所得というカテゴリーで税金の計算をしています。
個人事業主の方は給与所得者と違い、
事業所得控除という控除の制度はありません。
基本的に個人事業主の方は経費を収入から控除することがそもそも出来るからです。
その方々にしてみれば、給与所得控除の改正は全く関係の無い話です。
しかし基礎控除額は先ほども申し上げたように誰でも利用出来る控除制度なので、
個人事業主にも影響があります。
所得金額が2,400万円までは基礎控除額が48万円となると言いましたが、
個人事業主の場合は収入850万円というのは関係なく、
この所得2,400万円という金額が増税か減税かの分かれ道になるということです。
まとめますと、
今回の税制改正で減税になる人は、
年間所得2,400万円以下の個人事業主等
税額は変わらない人は、
年収850万円以下の給与所得者
増税になる人は
年収850万円超の給与所得者
年間所得2,400万円超の個人事業主等
ということで、所得のそこまで高くない個人事業主には、
良い税制改正となりそうです。