新たな悩み“デジタル財産”
IT革命の急速な発達に伴い様々な資料や記録がデジタル化されています。
また一方では個人情報保護の関係で親族間でもプライベートが守られる時代でもあります。
この状況下においてあなたが保有しているスマホやパソコンなどの管理は問題ないでしょうか。
あなたに万が一のことが起こった際に、見てもらいたい文書や資料などの情報がスマホやパソコンにしか入っていない場合、
ちゃんと相続人の方が閲覧できるようになっているでしょうか。
一方で全く逆の事なのですが、見られたくないデータがそのような端末に入っていないでしょうか。
今回は、デジタル財産整理のトラブルについて考えてみましょう。
デジタル財産のトラブル
現代社会において遺品は手に触れられるものだけではなく、データという手に触れられないものにまだ及んでいます。
この処理をする際にトラブルが発生しているのです。
先ほども少し触れましたが。
トラブルとしては、他の人に知られたくないものを見られる事例と、他の人が把握すべきものを見られない事例があります。
なお、デジタル財産の生前整理術のやり方については、インターネットなどでも紹介されているため確認してみましょう。
知られたくないものを見られるケースとして最も多い事例は、不倫相手・浮気相手とのやり取りだと思います。
メールやLINEはもちろんのこと、画像や動画までも保存が出来るので、その端末のロックが解除されると全ての情報が流出します。
遺族に対してはこれ以上ない仕打ちになると思います。「自分はしっかりロックを掛けているから大丈夫!」という方もいらっしゃると思いますが、
スマホについては暗証番号のロック解除を手の動きで大体把握出来てしまう為、割とすぐに解除されてしまうので気を付けてください。
一方で相続人にとって把握したいけど、出来なくてトラブルになってしまった事例もあります。
亡くなったご主人は投資が大好きで特にFXに傾倒してました。
しかし、急にご主人がなくなったので、すぐに取引を手仕舞いしようと思った奥様がFX会社に連絡をすると、
パスワードがわからないので、取引を止めることが出来なかったのです。結局相場が下落し、相続発生時よりも大きく下落してしまいました。
このようにパスワードを誰にも知らせていない状況で投資をしていると、相続人に迷惑がかかる恐れがあるので、
事前にパスワードを記載したメモを保管し、その場所を相続人にお伝えすることをお勧めします。
このパスワードをデータ化する場合にはくれぐれも気を付けてください…
SNSのアカウントの整理
デジタル化と共にSNSの普及も目を見張るものがあります。
遺品ではないですが、SNSのアカウントを処理することも遺族の役割になりますし、運営側もその対策が必須になります。
例えばfacebookは、予め追悼アカウント管理人というあなたが亡くなった後、
アカウント管理をしてもらう人を指定し、その管理人は以下の事が出来ます。
・亡くなった方のプロフィールに投稿を書いて固定する(亡くなった方に代わって最後のメッセージをシェアする、追悼サービスについての情報を提供するなど)。
注: 亡くなった方のタイムラインとタグ付け設定で、他の人が自分のタイムラインに投稿することを許可していない場合、
そのアカウントが追悼アカウントに移行されると、追悼アカウント管理人は、亡くなった方のプロフィールに投稿を書いて固定することはできません。
・新たな友達リクエストに対応する(アカウント所有者が亡くなる前にFacebookの利用を始めていなかった友人や家族など)
・プロフィール写真やカバー写真を更新する
・アカウントの削除をリクエストする
是非参考にして下さい。