あなたは誰の相続人?
前回のコラムでお伝えした「あなたは誰の相続人になるのか?」という部分をより詳細にご説明します。
そもそも「法定相続人」とは、民法で定められている「遺産を受け取れる可能性がある範囲の人(相続人)」のことで、法定相続人にはそれぞれ遺産を受け取れる順位が決められています。
必ず法定相続人になれる人は被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻や夫)です。
それ以外は優先順位の高い上位者から相続が行われますので、下位の相続者は遺言がない限り、上位者より優先して相続が行われることはありません。
配偶者及びこの上位者のことを「法定相続人」と言います。
被相続人に配偶者が居れば、その配偶者は常に相続人となります。
それとは別に第一順位~第三順位まで優先順位が定められています。優先順位は大まかに言うと下記のようになっています。
第一順位:子ども
第二順位:父母
第三順位:兄弟姉妹
ここまでは相続する側への説明です。これからは相続を受ける側の立場から解説します。あなたが相続人になる可能性については下記の通りです。
配偶者:必ず相続人になります
子:孫(子の子)がいなければ、子が既婚でも相続人になります。
親:必ず相続人になります。
兄弟姉妹:その兄弟姉妹に子がいなくて既に親も亡くなっていれば相続人になります。
祖父母:祖父母の子である自身の親が既に亡くなっていれば、相続人になります。
孫:孫の親である自身の子も既に亡くなっていれば、相続人になります。
それ以外の親族:相続人にはなりません。
あなたの「法定相続分」は?
続いて「法定相続分」の説明をします。「法定相続分」とは、民法で定められた相続人の相続割合の事で、相続人の組み合わせによって相続割合は変わります。組み合わせとしては
- 配偶者+子ども
- 配偶者+父母
- 配偶者+兄弟姉妹
- 子どものみ(配偶者なし)
- 父母のみ(配偶者なし)
- 兄弟姉妹のみ(配偶者なし)
という6通りです。
まず、配偶者なしのパターンについては相続人の人数により均等に分配することになります。
配偶者ありのパターンは少し複雑で、どの順位の人との組み合わせなのかによって割合が変わります。下記にその割合を記載致します。
- 配偶者+子どもの場合
配偶者1/2、子ども1/2 - 配偶者+父母の場合
配偶者2/3、父母1/3 - 配偶者+兄弟姉妹の場合
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者以外は複数人いる可能性もありますので、その場合はそれぞれの割合を更に人数で分配します。
これも相続を受ける側の立場で考えると、下記の通りです。
配偶者:他の相続人が、子の場合1/2、夫(妻)の親の場合2/3、夫(妻)の兄弟姉妹3/4です。
子:父(母)がいれば1/2を兄弟の数で割る、いなければ全て財産を兄弟の数で割る
父(母):子の配偶者とあなた以外の子の親が存命であれば1/3、子に配偶者が無く、あなた以外の子の親が亡くなっていれば1/2、子の配偶者もあなた以外の子の親も亡くなっていれば全ての財産
兄弟姉妹:兄弟姉妹に配偶者がいれば1/4を他の兄弟の数で割る、いなければ全ての財産を兄弟の数で割る
ということになります。
ちなみにこの法定相続分はあくまでも目安であり、この通りに分ける必要はありません。ただし揉めた際にはこれが基準となりますので、遺産分割協議がうまくいきそうにない場合には、この法定相続分を参考にご自身が主張する取り分を考えてください。
本当にあったうれしい話
上記以外にもあなたが相続人となるパターンがあります。
それは代襲相続の場合です。
代襲相続とは本来の相続人が先に亡くなっている為、その相続人の子が代わりに相続人となることです。
法定相続分も変わりません。
実は代襲相続が発生することで思いもかけない財産を手にした例があるのです。
山田貞夫さんは幼少のころ父親と死別し、母親に育てられました。
父親の両親は父親よりも前に他界していたので、父親側の親族との交流は一切ありませんでした。
そんな矢先に貞夫さんに驚きの連絡が入ります。
連絡をしたのは貞夫さんの父親の妹(叔母さん)からでした。
聴くところ、貞夫さんの父親の兄(伯父さん)が先月亡くなったとのことです。
貞夫さんも「全く知らない人の話を聴かされてもなぁ。なんで連絡してきたんだろう?」と思っていたのですが、
この伯父さんには奥さんと子供がいないため、相続人は兄妹姉妹となり、相続人の1人はこの叔母さんでもう一人は貞夫さんの父親のはずなのですが、
既に亡くなっているので貞夫さんということだったのです。
しかもこの伯父さんは資産家で財産は数億円になるとのことでした。
本来相続分は叔母さんと貞夫さんで1/2ずつなのですが、叔母さんからは3,000万円でなんとか手を打ってほしいと言われました。
当然貞夫さんも欲がないわけではないのですが、全くといっていいほど知らない人の相続で、3,000万円もらえるという思いもかけない出来事に気を良くして、承諾をしました。
このように思いもかけない人の相続人になることもあるのです。