相続の手続きは大変
あなたの親や配偶者が亡くなった際、遺された家族は様々な手続きを行わなければなりません。
葬儀等の法事の手続きもそうですが、健康保険や公的年金などの社会保険の手続き、不動産や金融資産などの相続財産の遺産分割や税金の申告が必要にあるからです。
手続き先も税務署や金融機関、役者、社会保険事務所、場合によっては法務局、裁判所など多岐に渡り、しかも提出する書類も多く本当に大変です。
お金関係の手続きは、家族の死亡後の生活に直ちに影響するので「すぐ実行するべき手続き」「遺産分割確定後の手続き」の2つがあります。
全ての手続きがほぼ終わるのは、家族の死亡後約1年と見ておきましょう。
すぐに実行するべき手続き
- 遺族年金の請求、未支給年金、保険給付請求書の提出
- 労働者災害補償保険(労災保険)の給付(葬祭料や年金)請求
- 健康保険、国民健康保険などの埋葬料、葬祭費などの請求
- 被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)
年金の受給手続きはすぐに行うことが出来ます。
逆にすぐにに手続きを進めたとしても受給までには請求後数カ月かかる場合も多い為、その間の生活費はご自身の預貯金などを取り崩すことになります。
諸々費用がかかる時期なので、請求は早めにしましょう。
公的医療保険から埋葬料などをもらう手続きも早めにすることが出来ます。
会社員が加入する健康保険(健康保険組合、協会けんぽ)の場合は5万円の埋葬料が、
高齢者で働いていない人の死亡の場合は国民健康保険や後期高齢者医療制度から5万前後の葬祭費が給付されます。
ただし、健保組合などに請求しないと給付されず、2年経過すると時効でもらえなくなります。
家族の死亡後4カ月以内には、被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)をする必要もあります。
相続人が連名で申告します。
遺産分割確定後に行う必要がある手続き
- 預貯金の名義変更や換金
- 株式、投資信託債券の名義変更や換金
- 不動産の所有権の移転登記
- 相続税の申告
一方で遺産分割が完了しないと財産が分けられない為、預貯金を始めその他金融資産の名義変更手続きや不動産の相続登記は、遺産分割後の手続きとなります。
遺産分割の手続き自体の期限はありませんが、相続税の申告が10カ月以内であり、そこまでに遺産分割が終わっていないと、申告に不利になることが多いので、
相続税が発生する場合は遺産分割もそれまでに完了させることが一般的です。
この名義変更や相続登記については相続手続きの中でも面倒くさい部類です。
その理由は手続きの中で「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」「遺産分割協議書」の提出を求めるケースが多いからです。
ご自身でやるには負担が重い為、司法書士などの専門家に任せる方も少なくないです。
この様に相続の手続きは非日常的なものがほとんどで、自分一人で行うことは難しいです。専門家に依頼をするには費用が発生しますが、
早めに出来そうなことと専門家に依頼するべきことを仕分けしておいた方が良いかと思います。