あなたの親御さんは遺言書を書いてますか?
「親が遺言を書いているかあなたは把握してますか?」
ご存じない方は遺言書の有無だけでも確認されたほうが良いと思います。
もし確認をしていなければ、無い場合でも探さないといけないからです。
遺産分割も完了した後に「実は遺言書があった!」なんてことになると、かなりややこしくなります。
ただし、そのような間もなく思いがけないタイミングで相続が発生してしまい、聞きそびれてしまったという方もいると思いますので、
その様な場合はどのように遺言書の有無を確認するのでしょうか。
自筆証書遺言を確認する方法
自筆証書遺言書の場合、大抵は自宅の中に保管してあるケースが多いので、まずは自宅の中から探しましょう。
そもそも有るか無いかもわからないので、非常に大変ですが一応家中をひっくり返してみてください。
もし無い場合、他の候補としては銀行の貸金庫ということがあります。
この場合手間がさらに発生します。
銀行の貸金庫は原則相続人全員の立会が無いと開いてもらえないのです。
遠方から相続人を呼んで開けてみたら結局無かった…なんてこともあるのです。
一方で仮に自筆証書遺言書が見つかったとしても、その場では開封しないでください。
自筆証書遺言は開封する検認という手続きを家庭裁判所で受けないといけないのです。
もし開けてしまうと、罰金を取られる可能性があるので気を付けてください。
公正証書遺言を確認する方法
一方で公正証書遺言の有無の確認は、まずは親御さんが懇意にしていた税理士・司法書士・弁護士・コンサルタントなどの方に話を聴いてみてください。
公正証書遺言を書く際には必ず立ち合いで証人2人が付き添います。
その場合、上記の様な方に頼むことが多いのです。
もしその中に証人になった方がいれば確実に公正証書遺言はあるということになります。
もし、そのような方が思い当たらないもしくは尋ねても該当しなかった場合は、公証役場の検索システムを使い探すことになります。。
公正証書遺言という公正証書で作られた場合には、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して、平成元年からのものに関しては検索できます。
この検索システムは、対象が全国の公証役場になるため、全国で作られた公正証書遺言を近くにある公証役場で検索できます。
なお、この検索システムの場合には、亡くなった人の遺言だけが対象になります。
近くにある公証役場へ、必要書類を用意して行きましょう。
亡くなった人が、遺言を公正証書で作ったかはすぐにその場で分かります。
必要資料は下記の通りです。
・亡くなったことを書いている被相続人の戸籍謄本
・検索する人が相続人ということが証明できる戸籍謄本
・検索する人の3ヶ月以内の印鑑証明書
・実印
・免許証などの検索する人の本人確認資料
仮に相続人の代理人が公証役場に行く場合は下記の資料が必要です。
・亡くなったことを書いている被相続人の戸籍謄本
・検索する人が相続人であるということが証明できる戸籍謄本
・検索する人の3ヶ月以内の印鑑証明書
・代理人への検索する人からの委任状
・免許証などの代理人本人が確認できる資料
公証役場にこのようなものを持参して行くと、スタッフの人が検索システムで調査してくれます。
しかし、検索システムの場合には、遺言の有無と公証役場はどこに遺言が保管しているか、のみがわかるだけで、遺言の中身については教えてくれません。
公証役場の保管しているところが分かった場合には、公正証書遺言の謄本を直接その公正役場に行って請求しましょう。
以上の通り、自筆証書遺言書にしろ、公正証書遺言書にしろ探すのにひと手間掛かりますので、是非親御さんに遺言書の有無の確認はしましょう。