10月からの家計に関する新制度

2019年10月から様々な世の中の制度が変わりました。
その中でもお金に関する制度改正が大きな影響があると思います。

消費税10%へ

もっともインパクトのある改正は消費税の増税ではないでしょうか。
途中で延長もされましたが、ついにスタートしてしまいました。
年間で約5.6兆円の税収が増えるそうです。使い道は国債の返済費2.8億円、少子化対策1.7億円、社会保障の充実1.1億円とのことです。
そして皆さんが気になったのは、軽減税率だと思います。
国税庁によると、対象となる品目は「酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞」です。
これで概ね理解出来るのですが、中には判断が難しいものもあります。それを確認してみましょう。

・牛丼店やハンバーガーショップのイートインとテイクアウト
⇒イートインは外食に入るので10%、テイクアウトは食料品の購入なので8%です。

・出前
⇒テイクアウトと同じ考え方になり8%です。

・ノンアルコールビール
⇒お酒ではないので8%です。ただし、お店で飲んだ場合は10%です。

・おまけ付きのお菓子
⇒税抜1万円以内で、飲食料品価格の占める割合が2/3以上に該当すると8%です。

・コンビニで購入する新聞
⇒軽減税率の適用要件は定期購読なので、コンビニでの購入は該当しないため10%です。

・電子版新聞の定期購読
⇒軽減税率の適用要件は新聞の譲渡なので、電子版はそれに該当しないため10%です。

…意外に判断が難しいものがありますよね。特に食玩や新聞はややこしいです。

幼児教育保育無償化

10月に改正される制度は家計にダメージを与えるだけではありません。一部の家庭は恩恵が受けられます。

それが先ほど消費税増税の使い道にもあった少子化対策の1.7兆円です。
3歳から5歳までの子どもは全員、0歳から2歳までの子どもは住民税が課税されていない世帯について、幼稚園や保育園の費用が無償となります。(対象外の幼稚園は月額25,700円までが無償。また、認可外保育所などは、3~5歳は月額37,000円までが無償。など細かい規定があります。)

保育料の一人あたりの月額平均は今まで約2万円でした。
消費税の増税の負担増額は100万円の買い物をしてやっと2万円なので、3~5歳の子どものいる家庭は、ほぼ10月以降の方が家計の負担は軽くなったと言えるでしょう。

 

その他の改正点

・キャッシュレス決済のポイント還元(2020年6月まで)
⇒クレジットカード、デビットカード、電子マネー、スマートフォンなどの現金を使わない決済方法を利用すると最大で5%のポイント還元が受けられます。

・プレミアム付き商品券
⇒住民税非課税世帯と小さい子どもがいる世帯が購入できる商品券です。2万円で2万5,000円の商品券を購入出来るので、5,000円お得です。購入した市区町村で利用出来ます。期限は2020年3月までです。

・最低賃金引き上げ
⇒全国的に最低賃金が引き上げられました。これにより最も最低賃金の高い都道府県は東京の1,013円、低い都道府県は青森・岩手・山形・秋田・鳥取・島根・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の790円となりました。

・年金生活者支援給付金制度
⇒年金を含めても所得の低い人を対象に給付金を支給する制度。
令和元年度基準金額は年6万円。

このように消費税の増税によって、国民の負担は増えるのですが、様々な対策によってその負担を和らげるような配慮がされています。
特にキャッシュレス決済のポイント還元は誰でも利用出来る制度なので、活用した方が積極的に活用した方が良いでしょう。
日本はキャッシュレス決済の導入が遅れているので、良い機会だと思います。


タグ一覧