不動産の相続登記
不動産の名義が既に亡くなった人のままになっているという話を最近よく耳にします。
相続が発生して不動産の名義を相続人に移転することを相続登記と言います。
この相続登記を行わないことは問題なのでしょうか。
もちろん既に亡くなった人の名前が残っているのは問題なのですが、固定資産税さえ支払われていれば正直変更しなくても大きな問題はありません。
ただし何れ問題になる可能性があります。
それはこの不動産を売却したり、担保に入れたりする場合やその不動産の相続人に相続が発生しまった場合です。
特に相続人に相続が発生しまうケースは必ず起こりますので、相続が発生した際には相続登記は遺産分割協議が完了した後に速やかに行いましょう。
相続登記の手順
相続登記は一般的にはその土地を相続することになった人が行います。
申請する際の準備書面
遺言書が無い場合
・被相続人出生から死亡まで経過がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、もしくは除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する相続人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
・遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更する場合)
・登記する不動産の固定資産税評価証明書
・登記する不動産の登記簿謄本または権利証
・相続関係説明図
遺言書がある場合
・遺言書(自筆証書遺言書や秘密証書遺言書の場合は検認が必要のため、検認済証を登記申請書に添付します。)
・被相続人出生から死亡まで経過がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、もしくは除籍全部事項証明書(除籍謄本)
(遺言執行人がいる場合は、出生時から死亡時までのものは不要です。)
・被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票
・不動産を相続させると書かれた相続人の戸籍謄本、及び改製原戸籍(被相続人との相続関係が証明されるもの)
・不動産を相続する相続人の住民票
・登記する不動産の固定資産税評価証明書
・登記する不動産の登記簿謄本または権利証
・遺言執行人の印鑑証明書及び実印
・相続関係説明図
登記申請書の提出先
相続した不動産の所在する地域を管轄する法務局。
登記に要する費用
相続登記の申請の際に、登録免許税がかかります。
金額は固定資産税評価証明書に記載されている固定資産税評価額に対し、1000分4の税率で計算をした金額です。
納付は法務局にて手続きを進めますので、管轄の法務局にお問い合わせください。
相続登記の完了
登記の申請をしてもすぐに完了ということではなりません。
法務局のカウンターに「本日申請した不動産登記は○月○日午前(午後)に完了します」といった様な案内がされていますので、
完了日はその日になります。
また申請が終わっても不備がある場合には連絡が入り場合もあります。
登記が完了すると、現在は権利証ではなく、登記識別情報が交付されます。
登記識別情報とは、権利証に代えて発行される12桁の符号です。登記名義人となった申請人のみ通知されます。
この登記識別情報の通知書は非常に重要な情報なので、目隠しシールが張られたまま交付されます。
剥がさないで保管してください。